2021-03-10 第204回国会 衆議院 法務委員会 第2号
もっとも、一般論として申し上げるところでございますが、仮に、捜査機関の活動内容等を公にした場合におきまして、他人の名誉、プライバシーの保護の観点から問題があるのみならず、罪証、証拠隠滅活動を招いたり、裁判所に予断を与えたり、また、関係者の協力を得ることが困難になるなど今後の捜査、公判に重大な支障が生じるおそれがあるところもございます。
もっとも、一般論として申し上げるところでございますが、仮に、捜査機関の活動内容等を公にした場合におきまして、他人の名誉、プライバシーの保護の観点から問題があるのみならず、罪証、証拠隠滅活動を招いたり、裁判所に予断を与えたり、また、関係者の協力を得ることが困難になるなど今後の捜査、公判に重大な支障が生じるおそれがあるところもございます。
それを待たずして捜査段階で明らかにするということになりますと、他人の名誉やプライバシーの観点から問題があるばかりか、証拠隠滅活動を招いたり、裁判所に予断を与えたり、あるいは関係者の御協力を得ることが困難になるなど、今後の捜査、公判に重大な支障が生じかねないわけであります。そうしたことで、刑事訴訟法四十七条も、捜査関係の書類の公判前の公開を基本的に禁じているわけであります。
また、捜査に関しましても、いわゆる罪証隠滅、証拠隠滅活動を招いたり、裁判所に予断を与える、あるいは関係者の協力を得る上で支障になるというようなことで、捜査、公判に対する悪影響も懸念されるということから、通常、公判に至るまでは捜査の状況等についての中身を明らかにするということは差し控えさせていただいているわけであります。
本件捜査につきましては、巷間その捜査指揮を含めさまざまな論評、批判がなされたところでありますが、事件発生当初、オウム真理教があれほど凶悪な犯罪を敢行する集団であるとは認識したわけではないのが実態でありまして、また教団の閉鎖性が強く内部情報はほとんど得られなかったこと、計画的な犯罪で組織的な証拠隠滅活動がなされたこと、多岐にわたる捜査を丹念に行う必要がありまして事件発生から約六年という多大な時間を費やし
しかしながら、閉鎖性の強い団体の犯行でございまして、かつ、組織的な証拠隠滅活動もなされましたことから、多岐にわたる捜査を丹念に行う必要がございまして、事件発生から約六年を経て検挙に至ったものでございますが、警察としては懸命な捜査を尽くしたものと承知をいたしてございます。 以上でございます。(拍手) ─────────────
二番目には、公判の場以外の場で、捜査資料の存否も含めましてその内容等が公にされることになりますと、関係者らによる証拠隠滅活動を招くおそれもありますし、あるいは裁判所に予断を抱かせるということにもなるわけでございます。
○関口政府委員 坂本弁護士事件等のオウムの一連の関係する事件につきましては、事件現場において物証が極めて乏しかった上、教団の閉鎖性が強いために内部情報をほとんど得られず、また、組織的な証拠隠滅活動がなされたことなどのために、被疑者を検挙するまでに長期間を要することになったところでございます。
残念ながら、事件現場において物証が乏しかった上、同教団の閉鎖性が強く内部情報がほとんど得られなかった、組織的な証拠隠滅活動が行われたというようなことで、多岐にわたる捜査を丹念に行う必要から、被疑者を検挙するまでに五年余の期間を要したものであります。これは平成元年十一月の事件でございます。
事件現場において物証が乏しかったこと、オウム真理教教団の閉鎖性が強くて内部情報がほとんど得られなかったこと、あるいは組織的な証拠隠滅活動が行われたことなどのために多岐にわたる捜査を丹念に行う必要が生じ、被疑者を検挙するまでに長期間を要したものでございます。
残念ながら、現場における物証が極めて少なかった上に、教団の閉鎖性が強くて内部情報がほとんど得られなかった、組織的な証拠隠滅活動がなされたというようなことのために、多岐にわたる捜査を丹念に行う必要が生じ、被疑者を検挙するまでに五年余の期間を要したということでございます。
と言われているものが残されていたというようなこともありまして、オウム真理教の関与についても初期的段階から視野に入れて捜査をしておりましたけれども、同時に、それだけの捜査をしたということではなくて、いろいろな可能性についても一つ一つつぶしていくという捜査をしたということでありまして、事件現場において極めて物証が乏しかった、それから教団の閉鎖性が強くて内部情報をほとんど得られなかった、また組織的な証拠隠滅活動
残念ながら、事件現場において極めて物証が乏しかった上に、教団の閉鎖性が強く内部情報をほとんど得られない、かつ組織的な証拠隠滅活動がなされたことなどがありまして、多岐にわたる捜査を丹念に行う必要から被疑者を検挙するまでに五年余の期間を要したものであります。